Tax Information
所得税・法人税・相続税について、知っておきたい基本知識とポイントをまとめました。
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※ 以下の情報は一般的な内容をまとめたものです。個別の事案については、当事務所までお問い合わせください。税法は改正されることがありますので、最新の情報は国税庁のウェブサイト等でご確認ください。
以下に該当する方は、原則として確定申告が必要です。
所得税は、課税所得金額に応じて5%〜45%の7段階の超過累進税率が適用されます。別途、復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます(令和9年1月からは1.1%に引下げ、新たに防衛特別所得税1%が創設予定)。住民税(一律10%)と合わせた実質的な税負担を考慮した対策が重要です。
所得から差し引ける主な控除には以下があります。
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、一定の要件を満たせば年末のローン残高の0.7%が最大13年間にわたり所得税から控除されます。省エネ基準を満たす住宅かどうかで借入限度額が異なります。
土地や建物を売却した場合の譲渡所得は、所有期間5年超の長期譲渡所得(税率20.315%)と5年以下の短期譲渡所得(税率39.63%)に分かれます。マイホームの売却には3,000万円の特別控除など、各種特例が用意されています。
普通法人の法人税率は23.2%です。ただし、資本金1億円以下の中小法人については、年800万円以下の所得に対して15%の軽減税率が適用されます(所得年10億円超の事業年度は17%)。法人税のほかに、法人住民税・法人事業税を合わせた実効税率は約30〜34%程度になります。
中小法人(資本金1億円以下)は、年間800万円までの交際費を全額損金算入できます。また、飲食費のうち1人あたり10,000円以下のものは、法人の規模にかかわらず交際費から除外されます。
役員報酬を損金に算入するためには、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかの要件を満たす必要があります。期中での安易な変更は損金不算入となるリスクがあるため、期首に適切な金額を設定することが重要です。
中小企業には様々な税制上の優遇措置があります。
電子取引データの電子保存が義務化されています。メールやウェブで受領した請求書・領収書等は、原則として電子データのまま保存する必要があります。タイムスタンプの付与や検索要件などの保存要件を満たした対応が必要です。
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けた事業者が発行するインボイスの保存が、仕入税額控除の要件となっています。免税事業者からの仕入れに係る経過措置(仕入税額の一定割合を控除可能)は段階的に縮小中です。また、小規模事業者向けの2割特例は2026年12月で終了予定で、令和8年度改正では新たに3割特例の導入が予定されています。
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。遺産総額がこの基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要になります。
相続税は、法定相続分に応じた取得金額に対して10%〜55%の8段階の超過累進税率が適用されます。配偶者には法定相続分または1億6,000万円までの税額軽減があります。
被相続人が居住していた土地や事業に使用していた土地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる特例です。自宅の敷地(330㎡まで)や事業用の敷地(400㎡まで)が対象となります。
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。生命保険を活用した相続対策は、納税資金の確保と非課税枠の活用の両面でメリットがあります。
暦年贈与は年間110万円の基礎控除があり、計画的な贈与により将来の相続財産を減らすことができます。ただし、令和6年以降の贈与から、相続財産への持ち戻し期間が従来の3年から7年に段階的に延長されています(延長4年分は総額100万円まで加算対象外)。一方、相続時精算課税は累計2,500万円までの贈与税が非課税(相続時に精算)で、令和6年からは年110万円の基礎控除が新設され、この110万円以下の贈与は申告不要かつ相続財産にも加算されません。それぞれの制度にメリット・デメリットがあるため、お客様の状況に応じた選択が重要です。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。延納(分割払い)や物納(現物納付)の制度もありますが、事前の準備が必要です。期限内に遺産分割が決まらない場合でも、法定相続分で仮申告を行う必要があります。